自然農法を目指している(←まだできていない)シャープ菜園では、自家採種・自家増殖が理想です。
毎年自家採種してその土地、その気候に合った種を繋いでいくことは、肥料や農薬を使わない自然農法にとっては重要なことで、家庭菜園なら他の農法でも同様だと思います。
しかし、自家採種や自家増殖に関して他のブログや動画で注意喚起している方が見受けられましたので調べてみました。
「品種登録という知的財産」の権利を守る法律に改正があったそうです。
この法律に関して詳しく正確に伝えようとするとたいへんなので、家庭菜園に絞って端的に言うと、
■登録品種等以外の品種(在来種や品種登録が行われていない品種、登録期間が満了した品種など)については制限されない。
■家庭菜園などの趣味の範囲であれば、登録品種でも制限されない。
つまり、家庭菜園を楽しむ範囲では何も制限されないということです。
では何が注意喚起されているのか?
登録品種の収穫物や種をメルカリなどで販売するとこの法律に抵触するそうです。
確かに、長い時間をかけ苦労を重ねて品種改良した方の権利を侵すことになります。
著作権のように考えるとわかりやすいですね。
これで安心して自家採種・自家増殖ができます。
もっと詳しいことや登録品種などを知りたい方は、農林水産省のHPをご確認ください。
★農林水産省品種登録ホームページ
農林水産省品種登録ホームページ
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