『DIE WITH ZERO』の考え方を「高配当株投資」に落とし込み、元本の株は売らずにガチホして、配当金を思い出や経験に使うことを紹介しましたが、ガチホした株は私があの世に行った時はどうなるかが気になりました。
NISAの株は「そのままNISAで相続」できない
例えば、
- 「NISAつみたて投資枠(非課税)」でNTT株を500万円保有
- 「特定(課税)口座」でもNTT株を300万円保有
という状態で本人が亡くなったとします。
この場合、
NISAのNTT株 → 相続人のNISA口座へ移す
ということはできません。
NISAは「個人に与えられた非課税制度」だからです。
したがって、相続人が受け取る場合は、
NISA口座 → 相続人の「特定(課税)口座」
という形になります。
相続人が楽天証券を利用しているなら、条件を満たせば相続人の特定口座へ移管することもできます。
NISA口座は死亡によって終了する
金融機関が本人の死亡を知ると、税務上の「非課税口座」は終了します。
一般的な流れは、
本人死亡
↓
証券会社へ死亡の連絡
↓
「非課税口座開設者死亡届出書」などの手続き
↓
NISA口座の終了
↓
相続手続き
↓
相続人の証券口座へ株を移管
となります。
重要なのは、
NISA口座を相続人が引き継ぐのではなく、NISAで保有していた金融商品を相続する
という考え方です。
相続税の対象になる
ここは非常に重要です。
NISAだから相続税がかからない、ということではありません。
NISA口座に入っている株式・投資信託・ETFなども、亡くなった時点での財産として相続税の課税対象になります。
例えば、
NISAのNTT株
死亡時の評価額 600万円
なら、この600万円相当の財産も、原則として相続財産に含めて計算します。
ただし、相続財産全体が、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
という基礎控除額以下なら、原則として相続税はかかりません。
したがって、
「NISA=相続税も非課税」ではない
と覚えておくと分かりやすいです。
では、相続したETFの「取得価格」はどうなる?
ここがNISA相続の面白いところです。
相続人がNISAで保有していたETFを受け取る場合、単純に
「亡くなった人が昔買った価格」
をそのまま引き継ぐわけではありません。
原則として、相続によって取得した株式等については、相続開始時の時価を基準に、その後の譲渡所得を計算することになります。
例えば、
被相続人
NTT株を100万円で購入
↓
死亡時の時価:200万円
↓
相続人が取得
この場合、相続人がその後250万円で売却したとすると、
250万円 − 200万円 = 50万円
が、その後の譲渡益を考える際の基本的な考え方になります。
つまり、
NISAで昔100万円で買ったものだから、相続人が250万円で売ったら150万円の利益
という計算にはなりません。
なお、相続税の課税価格を計算する際の「死亡時の時価」と、証券会社での移管時の具体的な取得価額の扱いは手続き上確認が必要です。
相続した株は売却しなくてもよい
これも大事です。
例えば、
NISAでNTT株を600万円保有
していた人が亡くなった場合、
「NISAが終了するからNTT株も売らなければならない」
ということではありません。
相続人が、
「このNTT株はそのまま持っていたい」
と考えれば、NTT株そのものを相続して保有を続けることができます。
ただし、NISAではなく通常の「特定(課税)口座」で保有することになります。
相続後の配当金はどうなる?
ここもNISAと特定口座では大きく違います。
被相続人が生きている間
NISA口座で保有しているNTT株からの配当金について、所定の受取方法を利用していれば、原則として非課税です。
例えば、
NTT株から年間10万円の分配金
↓
NISAでの受取なら
10万円 → 10万円
というイメージです。
死亡後
死亡によってNISAの非課税資格は終了します。
その後、相続人が「特定(課税)口座」でNTT株を保有している場合、そのNTT株から受け取る配当・分配金は、通常の課税対象になります。
つまり、
NISA保有中の配当
→ 非課税
相続後、相続人が課税口座で保有
→ 原則として課税
となります。
「死亡日」と「配当金支払日」が違う場合は注意
例えば、
8月1日 本人死亡
8月15日 ETFの分配金支払い
というケースです。
この場合、
「8月15日に入金されたから、相続人のNISAの分配金」
とは単純には考えられません。
配当・分配金については、権利確定日や配当基準日、死亡日、支払日などによって税務上の扱いが変わる可能性があります。
特に外国株式などは、国内株式より少し複雑になります。
そのため、実際の相続では、
- 死亡日
- 権利確定日
- 分配金支払日
- 証券会社での移管日
を確認するのが安全です。
特定口座の株はNISAとは少し違う
例えば現在、
NISA
- NTT株 500万円
特定口座
- NTT株 300万円
を持っていたとします。
相続時には、
NISA部分
NISAの非課税資格は終了
↓
NTT株を相続
↓
相続人の課税口座へ
特定口座部分
特定口座で保有していたNTT株を相続
↓
相続人の口座へ移管
となります。
ただし、特定口座のまま移管できるか、相続人の特定口座に入れられるかなどは、証券会社の相続手続き・口座状況によって確認が必要です。
実際の相続手続きはどう進む?
証券会社によって多少違いますが、大まかには次の流れです。
STEP 1 証券会社へ死亡を連絡
楽天証券なら、まず「死亡したこと」を楽天証券に連絡します。
この段階で、通常のログインによる売買などを勝手に行わないことが重要です。
STEP 2 証券会社から必要書類の案内
一般的には、
- 戸籍謄本等
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続人の本人確認書類
- 相続人の証券口座情報
などが必要になります。
遺言書がある場合と、遺産分割協議による場合では必要書類が変わります。
STEP 3 NISA口座の死亡手続き
証券会社が税務上必要な死亡届出を行います。
ここで、
「NISAを相続人に引き継ぐ」
のではなく、
「NISA口座を終了させ、そこにあった資産を相続する」
という処理になります。
STEP 4 相続人の証券口座へ移管
例えば相続人が楽天証券を利用していれば、
被相続人のNISA
↓
相続人の楽天証券の特定(課税)口座
という形でNTT株を移管します。
その後は通常の課税口座として、
- 配当・分配金
- 売却益
などが課税対象になります。
「NISAのまま相続できない」ことをどう考えるか
ここは少し残念なところです。
例えば、
「老後はNISAで高配当株を持ち続けて、毎年分配金を受け取り、残った高配当株を妻や子どもに残したい」
と考えている場合、
NISAの非課税メリットは本人が亡くなった時点で終了します。
相続人はその後、
通常の課税口座で配当を受け取る
ことになります。
したがってNISAは、
「次の世代へ非課税資産を引き継ぐ制度」ではなく、「自分が保有している間の運用益・配当等を非課税にする制度」
と考えると非常に分かりやすいです。
高配当株をNISAで持つ場合に特に注意したいこと
高配当株を長期保有する場合、相続を考えると次の4点を整理しておくと安心です。
| 項目 | NISA | 特定口座 |
|---|---|---|
| 本人死亡後 | NISA終了 | 相続手続き |
| 相続人のNISAへ移管 | ❌できない | ― |
| 高配当株そのものの相続 | ⭕できる | ⭕できる |
| 相続税 | ⭕対象 | ⭕対象 |
| 相続後の配当 | 原則課税 | 原則課税 |
| 相続後の売却益 | 原則課税 | 原則課税 |
| 非課税メリット | 本人死亡まで | なし |
※税務上の細かな扱いは、商品・口座・相続方法によって異なる場合があります。
一番大切なポイント
NISAの相続については、次の5つを覚えておけば十分です。
① NISA口座そのものは相続できない
② NISAで保有していた株そのものは相続できる
③ 相続した株は相続人の課税口座で保有することになる
④ NISAの株も相続税の対象になる
⑤ 相続後に受け取る配当・分配金は原則として課税される
そして、高配当ETFを長期保有する場合には、「自分が亡くなった後、誰が、どの証券会社で、どう受け取るか」まで決めておくと、相続人の負担がかなり減ります。

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