ここで一旦、介護認定までの流れをまとめておきます。
オヤジの住む市役所のHPからの引用です。
他の市区町村でも同様と思われますが、地域によっては細かいところで違いがあるかもしれません。
しかし、私のように何もわからないまま介護の世界に引きずり込まれるかもしれませんので一つの例として参考にしてください。
⓪目的
そもそも何で「介護認定」が必要なのか?
介護が必要な方にもそれぞれ程度が異なります。
その程度に応じたさまざまな行政サービスが用意されているので、基準を設ける必要があるわけです。
この基準が「介護認定」です。
①認知症診断
オヤジのケースでは、
「認知症だから介護が必要」
という流れが基本になります。
「認知症である」ことを証明するには専門の医師による診断が必要で、包括支援センターの方に紹介していただきました。
私の休みと病院の認知症診断をしてくれる医師の曜日が合わず、包括支援センターの方にオヤジを連れて行ってもらいました。
(感謝という言葉しかありません!)
②「介護認定の申請」
専門医師による認知症の診断が降りたら、次は介護認定の申請です。
オヤジの場合は地域包括センターの方に任せっきりになってしまいましたが、市のホームページで調べたら、市役所内に「介護保険課」という窓口があって、ここでも申請ができることがわかりました(てか、本来はココ?)。
ただし、申請書の書き方や必要書類など私のようにわからない事だらけの方は、以下の事業者に申請を依頼すること(代行申請)もできると書かれてました。
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設
指定介護療養型医療施設
介護医療院
結構いろんな施設を通して申請できる仕組みになっているんですね。
「地域包括支援センター」ならすぐに来てくれますし安心で便利だと思います。
オヤジの場合、これに当たるわけです。
必要なモノとして「介護保険被保険者証」があります。
オヤジの場合、先の断捨離で発見していたのですぐに用意できました。
③認定調査
次に認定のための訪問調査があります。
市役所の職員、または市役所が委託した認定調査員が自宅や入院・入所先等を訪問し、ご本人やご家族の方に心身の状態について聞き取り調査を行います。
調査時間は1時間程度です。
これを受け、行政は「主治医意見書」を作成したり「介護認定審査会」の判定を行うそうです。
④認定
申請の日から、原則として30日以内に結果の通知がらきます。結果は
非該当
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2(←オヤジ)
要介護3
要介護4
要介護5
の8区分になります。
この区分に応じて、在宅で利用するサービスを中心にさまざまな種類のサービスが用意されています。
これらのサービスの中から、利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。
このサービス以外にも、地域密着型サービスや施設サービスが利用できます。
費用についても、この区分や収入により負担割合が変わってきます。
オヤジの場合は、ほとんどが1割負担となります。
この認定を取得すれば、認定に応じたデイサービスを受けたり、サービス付き高齢者向け住宅に入居できることになります。
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